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住宅ローン控除制度

−マスコミじゃ書けない税金の話−
タイトル
カットカットカットいくら還ってくるの、住宅取得減税カットカット

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本当に買い時なのか
具体的な金額をリサーチ

平成11年3月26日の閣議で、2年前からの土地取得ローンも住宅ローン控除制度の対象となることが決定。また親や祖父母からもらった資金に対する贈与税を軽減する特例措置も決まるなど、住宅取得に追い風となる法案がどんどんと具体的にされている。
でも、しかし、今までの減税を唱った税制改革には騙されてばかり・・・の不満を持つ向きも多いのは確か。
「本当に買い時なのか?」の疑問がついて廻り、なかなか購入に踏み込めない方は必見!1999年、2000年の住宅ローン控除制度時限立法をシミュレーション検証した新築物件購入時のローン控除についての詳しい数字の数々を公開しよう。是非ご参考に!

新築物件購入時のローン控除シミュレーション
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 15年間の総額
年収600万円
129,500 129,500 129,500 114,500 114,500 114,500
2,326,200
年収1000万円
490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600
5,030,200
年収3000万円
490,600 481,100 471,300 461,300 451,100 440,600
5,030,200
カット
 たとえば5000万円の借り入れをした場合、いくら減税されるのか。住民税などを含み、実際には税負担額がいくらになるのかを、「年収600万円の場合」「年収1000万円の場合」「年収3000万円の場合」の借入元金返済表で、ご覧ください。
* 但し、いずれも年収が35年間固定で所得税、住民税が現行のままとした場合です*



年収が600万円の場合、所得税がもともと129,500 円なので、1年目の控除額も129,500円。年収1,000万円だとこれが490,600円の減税となる。しかし、控除額に上限があるため、年収3,000万円でも年収1,000万円の家庭と同じく一年目の控除額は同じく490,600円。納める税金の額によるバランスを考えた減税制度と言えるかもしれません。

年収1,000万円だと年末に約50万円が戻ってくる!
もう、ちゃっかりと戻ってくるお金の使い道は決めてしまったぞー、なんてワクワクしている方! それは旅行の計画? それとも新しい家具の購入? 新居に移ると夢も膨らみ、ウキウキ気分かもしれませんが、翌春には固定資産税の徴収や団体保険料の払い込みが待っていることをお忘れ無く!! 固定資産税は物件や立地条件によって違うけれど、保険料と併せて限りなく 減税分の金額に近いことが多い。この負担分として減税額を設定して いるのではないかと思われるほど。果たして国はこの最高約50万円を各家庭の貯蓄に回してゆとりを持たせるなんてことは、考えていないでしょう。狙いは支出に当てることを見込んで経済効果の活力にする――という考えかと思いきや、これから毎年やってくる税金等の負担を助ける程度で、購入者にはやはりぎりぎりの生活を強いるということ。
シュミレーションで見る限りでは、年収1,000万円の家庭が、最高減税額に近い減税を受けられるという事になるけれど、果たしてそれだけのローン返済が可能かどうか?は疑問。かなり苦しい家計になると言わざるを得ません。

 さらに追記しておくと、金利は緩やかに上昇するものの、土地や住宅の底値は2年後にやってくるというのが、現在の各界の総評。企業が持っている土地をどんどん手放すという予想もでき、優良物件が多数放出される可能性は大だ。
 カット
 このような様々な懸案の中でも特筆すべき一番の問題点は、購入者の底辺を広げる今回の住宅ローン控除制度が、高額な買い物をするときに破綻へと向かわないために用意されていた今までのハードルを取り除くための法案だという事実だ。家を買うという「幻想」を昨年までは不可能であったレベルの所帯にまで与える。すなわち無理を強いるのが目的の国政だと言わざるを得ない。
「幻想」を購入したが故に浸食される可能性が高い部分は、現代においては聖域とされる子供の教育費。だんだんと大きくなる子供達。必要な教育費はまだまだ増える一方なのに。また将来は子供に資産が残せるという考えも甘いと断言できる。子供の負担となる相続税と老朽化した建築物の修繕費用までも用意できるだろうか?
このように問題は山積み。経済力を熟考してかからないとマイホームという「幻想」は最終的に、“夢破れた・・・”ではすまない負担と精神的苦痛を伴う結果を生みかねない。

そして、、、15年の住宅ローン控除制度が終了した時。国がその取り戻しのために起こすであろう国策を考えるとき、空恐ろしい将来はまたひとつ現実になる・・・との進言も最後に付け加えておく。
資料提供・税理士 田村由喜美氏

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